定款とは、会社の目的、内部組織、活動に関する根本原則を記載したものです。いわば、会社の「憲法」のようなものです。
定款には、会社の商号、事業の目的、資本金等、会社の基本的な項目が記載され、公証役場で認証を受けることでその効力を持ち、会社設立の登記をする際に必要となります。なお、会社設立時に作成した定款を「原始定款」と呼びます。会社設立後に定款の内容を変更する場合は、株主総会で決議し、定款の変更後は改めて公証役場の認証を受ける必要はありません。
定款に記載する事項
定款には絶対に記載しなければならない「絶対的記載事項」と「相対的記載事項」と「任意的記載事項」があります。
1.絶対的記載事項
必ず定款に記載しなければならない事項です。
絶対的記載事項は、「目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価額又はその最低額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」の5項目があります。
これらが記載されていない定款は無効となります。
2.相対的記載事項
定款に必ず記載しなければならないものではなく、効力を生じさせようとするときは必ず記載しなければならない事項です。
例)
- 代表取締役、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、委員会の設置について
- 株券の発行について
- 取締役、監査役の任期の伸長
- 公告の方法
- 現物出資について
- 株式の譲渡制限について
- 株主総会や取締役会、監査役会の招集通知期間の短縮
3.任意的記載事項
定款には、絶対的記載事項と相対的記載事項の他、公序良俗や会社法の規定に反しない限り、いかなる事項でも定めることができます。
例)
- 株主総会の議長
- 議決権の代理行使
- 取締役、監査役の員数