基本事項の決定で機関構成は決定していますので、次に具体的に誰が取締役になるのか、監査役になるのか、代表取締役には誰がつくのかを決めます。そして、当該役員の就任承諾書を作成します。
1.就任承諾書を作成する
設立会社で代表取締役・取締役・監査役に就任予定となる方には、就任の意思があるかどうかを確認する必要があります。就任を承諾したことを確認した証明となるのが「就任承諾書」です。新たに就任される方の住所・署名・捺印をし、設立登記申請時に提出します。
2.設立時体表取締役選定決議書を作成する
取締役会設置会社は、設立時代表取締役を選定しなければなりません。
この設立時代表取締役は1名に限られているわけではありませんので、設立時代表取締役全員を代表取締役とすることも可能です。
設立時代表取締役は取締役会で選定されますので、その書類を作成し設立登記申請時に提出します。