設立登記が完了した後、銀行口座の開設や、税務署、労働保険関係、社会保険関係の 届出等が必要となります。その際に、登記事項証明書(登記簿謄本)と法人印鑑証明書の原本が必要になってきます。設立が完了したらすぐに登記事項証明書、印鑑証明を取得しておきましょう。
1.税務関係の届出
会社を設立し営業活動を開始すると、国には法人税等を納付する必要があるため、税務署には各種の届出書などの提出をしなければなりません。
また、都道府県と市町村には、地方税である「法人住民税」と「法人事業税」を納付することになることから、都道府県税事務所と市区町村役場の双方に、それぞれ法人設立届出書を提出する必要があります。
税務署への届出書類
届出書類 | 提出期限 | 添付書類・その他 |
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法人設立届出書 | 設立後2ヶ月以内 | ・定款の写し ・登記事項証明書 ・株主名簿 ・設立趣意書 ・設立時の貸借対照表 |
青色申告の承認申請書 | 「設立の日以後3ヶ月を経過した日」と「設立第1期の事業年度終了の日」のどちらか早い日の前日まで | 添付書類なし |
給与支払事務所等の開設届出書 | 設立後1ヶ月以内 | 添付書類なし |
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用を受けようとする月の前月まで | 添付書類なし 給与の支給人員が常時9人以下の会社の場合に適用される特例で、源泉徴収した所得税を、半年分まとめて納付することができる。 |
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで | 添付書類なし |
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで | 添付書類なし |
都道府県税事務所への届出書類
届出書類 | 提出期限 | 添付書類・その他 |
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法人設立届出書 | 各都道府県の規定による | ・定款の写し ・登記事項証明書の写し |
市町村役場への届出書類
届出書類 | 提出期限 | 添付書類・その他 |
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法人設立届出書 | 各市町村の規定による | ・定款の写し ・登記事項証明書の写し |
2.労働保険関係の届出
労働者を1人でも雇った会社は労働保険の適用事業となり、労働保険を納付することになります。
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」とがあり、労働基準監督署と公共職業安定所に書類を提出する必要があります。
3.社会保険関係の届出
株式会社はすべて「社会保険」への加入が義務付けられています。
社会保険とは一般的に「健康保険」と「厚生年金保険」です。
会社設立後は速やかに社会保険事務所に届出書を提出する必要があります。