目次
メリット
1.社会的信用
株式会社は、個人事業や他の会社形態に比べ、社会的信用が高いといえます。
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければなりませんので、利害関係者(取引先や債権者等)からの信用も得やすく、社会的にも信用度は高くなります。
株式会社に限らず、会社は法務局に登記され、誰でも登記事項証明書を見れば登記されている情報を知ることができます。
一方、個人事業はそのようなものはなく、透明性のある会社形態の方が信用面があると言えます。
また、株式会社が他の会社組織に比べてなぜ社会的信用力があるのかといえば、他の会社組織に比べて、圧倒的に知名度が高いことが1つの理由です。
これらの信用面の高さは、取引面や人材確保の面からもとても重要な要素であり、株式会社のメリットといえます。
2.有限責任
株式会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
万が一事業が破綻し、会社が倒産した場合でも、株主が出資したお金が返って来なくなることはあっても、出資した額以上の部分まで株主が責任を負うことはありません。
これを「有限責任」といいます。
ただし、会社代表者が個人保証をした場合などには個人の財産をもって債権者に対して返済しなければなりません。
合同会社も同じく有限責任ですが、合資会社の一部の社員(無限責任社員)、合名会社の社員、そして個人事業主は、無限責任ですので、万が一の時は私財を処分してでもその責任を負わなければなりません。
3.資金調達の手段が増える
株式会社の場合は株式を発行して資金調達(増資)することや、社債を発行して資金調達を行うことができます。
個人事業主では株式を発行することも社債を発行することもできませんので、株式会社を設立する1つのメリットと考えられます。
なお、社債は株式会社以外の会社形態でも発行することができます。
また、銀行などのプロパー融資は、個人では借り入れは難しく、対象を株式会社などの法人に絞っていることが多いようです。
4.事業承継がスムーズに
個人事業の場合では、事業主が亡くなると、それまでの取引や信用、財産などを承継するのはとても難しく、第三者に引き継ぐにも新たな信用を築くのには相当な時間がかかります。
事実上、事業の承継は難しいと言わざるを得ません。
株式会社の場合は、一般的にはあくまで会社間の取引となり、代表者や担当者が変わっても取引に大きな影響なく事業を承継していくことが可能となります。
5.税金の負担が軽くなる
所得に応じて税率も上がる所得税と異なり、法人税は基本的にほぼ一定です。
ある程度の所得が見込める場合には会社を設立した方が節税になります。
また、個人事業主は自分自身に給与を支払うことはできませんが、会社の場合は社長個人に役員報酬を支払い、それを損金に計上することが可能となります。
社宅や生命保険などの節税策も会社の方が豊富であるため、比較的節税がしやすいです。
デメリット
1.会社設立費用がかかる
会社の設立には、定款に貼付する印紙や登記申請時の登録免許税等の費用がかかります。
株式会社は下記の通り、他の会社形態と比べて費用が高くかかります。
なお、個人事業は税務署に開業届けを提出するのみで、費用はかかりません。
会社設立に必要な費用
株式会社 | 合同会社 | 合名会社 | 合資会社 | |
---|---|---|---|---|
定款に貼る収入印紙代 (電子認証の場合は不要) |
4万円 | 4万円 | 4万円 | 4万円 |
定款認証手数料 | 5万円 | ー | ー | ー |
定款謄本発行手数料 | 約2,000円 | ー | ー | ー |
登記時の収入印紙代 | 15万円 | 6万円 | 6万円 | 6万円 |
合計 | 24万2,000円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 |
2.社会保険への加入が義務づけられる
社長一人の会社でも社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が義務づけられます。
社会保険料は会社と本人が半分ずつ負担します。
従業員を雇う場合には、社会保険料に係る会社の負担が大きくなります。
3.事務負担の増加
個人事業よりも会社組織では厳密な会計ルールに従った会計処理がおこなわれねばなりません。
税金の申告でも、個人事業の所得税より法人税の申告が複雑で、税理士などの専門家に依頼しないとかなり難しいでしょう。
費用についても、税理士等の専門家に依頼した場合、個人事業よりも一般的には高くかかってしまいます。
さらに、毎年税務申告を行う際に、たとえ会社が赤字であっても法人住民税の均等割を支払う必要があります。
大阪府の場合、均等割は最低でも7万円は毎年かかります。
4.役員の任期がある
株式会社の取締役や監査役には、「任期」が定められています。
任期は原則、取締役が2年、監査役が4年です。ただし、定款に定めることにより、任期を10年にまで延ばすことができます。
任期が終わると、引き続き同じ人が取締役、監査役になるとしても、役員の変更登記手続き(重任登記手続き)を行わなければいけません。
役員変更手続きには、資本金1億円以下の会社であれば1万円の登録免許税が必要です。
この役員変更の登記を怠ると、過料が課されてしまいますので注意が必要です。